配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫(または妻)が亡くなった時、
残された妻(夫)がひきつづき自宅に住むことができる権利
です。
「自分の家に住むのは当たり前」と思う方もいるかもしれませんが、相続人同士の仲が悪い場合などは、
相続時の財産を分ける際に、
・住む家を失ったり
・家は自分のものになったが預貯金がほとんど残らない など
従来の制度には問題点がありました。それが、2020年4月に法改正され、残された配偶者の生活が守られる法律になりました。
配偶者居住権は必ず設定するものではありません。
相続人同士の仲が良い場合は、譲り合いで解決しますので必要ありません。
利用されるケース
- 親子の関係が悪い場合
- 前妻の子がおり、関係が悪い場合
- 相続人に疎遠な親族がいる場合 など
実際の活用例
例えば、夫が亡くなり、妻と息子が残されたとします。
財産は、
自宅2000万円+現金3000万円=5000万円
あったとします。
本来は、相続した財産をどう分けるかは、相続人同士で自由に決めることができます。しかし、話し合いがつかない場合は法律で決まった比率で分けることになります。
この場合、妻と長男で半分ずつ、
妻 2,500万円
長男 2,500万円
となります。
もし、妻が自宅(2,000万円)を相続した場合、現金は500万円しか受け取れません。これでは家はあっても老後の生活に不安が残ります。
そこで、新しい法律では、
自宅の価値を「居住権」と「所有権」に分けて考え、
妻が居住権を、息子が所有権を取得することで、
妻は、自宅に住みながら現金などの財産も受け取ることができるようになったのです。
配偶者居住権を取得するまで
3つの要件がある
配偶者居住権を取得するためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 亡くなった人の法律上の配偶者であること
- 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していること
- ①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより取得したこと
取得方法について
配偶者居住権を取得する方法のうち、主な2つをみていきます。
① 遺産分割で成立させる
故人が遺言を残さなかった場合の方法です。相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、
相続人全員で、
誰が、
どのくらい財産をもらうか、
を話し合いで決めることです。この時、配偶者居住権についても話し合いをします。
相続人の中で、賛成してくれない人が一人でもいれば遺産分割協議はまとまりませんので、相続人同士の仲が悪い場合などは成立が難しくなります。
② 遺贈で成立させる
自宅を所有している方が、生前のうちに遺言に示しておく方法です。
遺言書に、妻へ配偶者居住権を遺贈することを明記します。
注意点としては、夫が亡くなった時、その建物に妻が住んでいたことが必要になります。
配偶者短期居住権について
配偶者短期居住権とは、夫がなくなってから6か月間(※1)は、自宅に住み続けられる権利です。
夫が亡くなり、相続人から「すぐに出ていけ」では、妻の安定した生活が保障されません。そのため、
・遺産分割協議が完了する日
(自宅が誰の所有になるか決まる日まで)
または
・夫(配偶者)が亡くなってから6ヶ月間
のいずれか遅い日まで無償で建物に住み続けることができる権利が妻(または夫)にはあります。
メリット・デメリット
メリット
- 自宅に住み続けることができる
- 配偶者の現金の取り分を増やし、生活費が確保できる
- 多額の代償金を支払うリスクが減る
デメリット
- 配偶者の判断で、不動産の譲渡・売却ができない
- 法律上の配偶者しか利用できない
※ 内縁の妻(または夫)や事実婚の間柄では使えません
配偶者居住権は必ず登記する
では、妻(残された配偶者)が配偶者居住権を登記せずに自宅に住み続けたらどうなるでしょうか。
もし、長男(所有者)が、妻(残された配偶者)に内緒で、自宅を何も知らない第三者へ売却したとします。
そして、この家を買った第三者が妻(残された配偶者)へ「出て行ってください」と言ったら、どうなるでしょうか。
残念ながら、妻は、配偶者居住権を登記をしていないので第三者へ対抗できません。
このような状況を防ぐためにも、配偶者居住権を取得したら必ず登記しましょう。
登記は、建物のみにし、土地にはしません。
まとめ
高齢化社会の訪れで、夫亡き後、残された妻が余生をひとりで送る年月が長くなりました。そのため、残された妻(配偶者)は、なるべく多くの財産を相続し、これからの生活に備えたいと思います。
今回、相続時に選択できる方法の一つとして「配偶者居住権」を見ていきました。
しかし、実際の相続は、
残された財産、種類、相続人の数、相続人同士の仲・・・など、ご家庭によって事情が様々で、ご家庭の数だけ色々な相続があります。
そのため、まずは相続が発生したならば、相続に詳しい専門家へ相談してみましょう。
当事務所でも、初回相談は無料で承っておりますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。042-850-8020平日9:00-19:00 土日祝 10:00-18:00
メールはこちら