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ご高齢者の中には、さまざまな理由でひとりになっていて、
「老後に不安があるが頼める人がいない」
という方が多くいらっしゃいます。
そういう方々の不安を少しでもなくし、安心した老後を過ごせるように、現在、活用できる制度や契約を説明します。
対象となるのは、このような方です。
- 独身者である
- 夫(妻)に先立たれてひとりである
- 子どもがいない
- 子どもはいるが疎遠である
- 親族に迷惑をかけたくない など

主な老後の心配ごととして、
- 病気になったとき
- 介護が必要になったとき
- 自分の葬儀、納骨
- 財産はどうなるのか など
があげられます。でも、心配することは人それぞれ違いますね。そのため、何度も面談を重ね、ご本人の意志を確認していきます。
では、実際にどのような制度や契約があるのでしょうか。
大きく5つあり、この中から自分に必要なものを利用していきます。
① 見守り契約(みまもり)
② 財産管理委任契約(ざいさんかんり)
③ 成年後見制度(せいねんこうけん)
④ 死後事務委任契約(しごじむいにん)
⑤ 遺言(いごん)
なんだが難しそうですね。ひとつひとつ分かりやすく説明していきます。
どれもご本人に直接、関わる大切な制度や契約となります。
見守り契約(みまもり)

これは、ご本人が元気なうちにする契約です。
定期的に電話や訪問をさせていただき、ご本人の健康状態や環境に変化がないかを見守ります。
とくに、認知症は、目で見てすぐ分かる病気ではありません。ふだんからご本人を知っている方が「あれ、○○さん、おかしいな?」と初めて気づくことができます。
たとえば、
- 何日も洗濯物が干されたまま
- 何日もゴミ出しされていない
- 怪我をしている
- 以前より身体が不自由になっている
- 意思の疎通がむずかしい
- 郵便物がたまっている など
認知症に気付くときは、こんな些細な日常的の変化がおこります。
また、「加齢による物忘れ」をとてもご心配になられる方がいますが、歳をとれば誰でも多少忘れぽくなるものでは認知症とはちがいます。
見守りの頻度はどのくらい?
見守りの回数や方法は、自由に決めることができます。
ご本人の健康状態や環境に変化がないかを確認することが目的ですから、
月に1回の電話連絡、3か月に1回の訪問
くらいをお勧めしています。
この見守り契約は、のちに説明する任意後見とセットで利用する場合が多く、任意後見がスタートする(=意思能力が不十分になる)時期を判断するために大切な契約となります。
つぎは、判断能力はしっかりしているが、病気やケガで身体が不自由になった場合を見ていきましょう。
財産管理委任契約(ざいさんかんり)

財産管理委任契約とは、病気やケガなどによって、身体が不自由になった時に本人に代わって財産の管理などを行う契約です。
例えば、あなたが70歳のときは足腰も元気で、自分で銀行へ行くこともできます。でも、90歳になったらどうでしょうか。歩くことが困難になってきます。

そんな時に日用生活するために必要なことをご本人に代わって行います。
契約の内容や開始する時期は自由に決められます。
できること
- 銀行から預金を下ろしてほしい
- 家賃や光熱費の支払いをしてほしい
- 役所の手続きをしてほしい
- 入院代の支払いをしてほしい
- 介護サービスの契約をしてほしい など

つぎは、足腰は丈夫だが、認知症などで判断能力が衰えてしまったときを見ていきましょう。
成年後見制度(せいねんこうけん)
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分になった場合に、成年後見人がご本人の生活面や法律面を支えていく制度です。
成年後見人ができること
- 預貯金の管理
- 日常生活に必要な支払い(家賃、公共料金など)
- 税金の支払い
- 介護サービスの手続き
- 病院代の支払い
- 施設へ入るための契約を結ぶ など
成年後見人ができないこと
後見人は「本人の介護する」などの事実行為はできません。この場合は、介護ヘルパーと契約を締結し、ご本人が必要なサービスを受けられるようにすることが後見人の仕事となります。
また、「結婚・離婚する」「養子縁組」するなどの身分行為もできません。

成年後見制度には2つある

法定後見
すでに判断能力が不十分な方が利用する制度です。家庭裁判所が選任した後見人が、ご本人に代わり財産や権利を守り、支援していきます。
任意後見
ご本人に十分な判断能力があるうちに自分で後見人を選ぶことができます。ご本人の希望をもとに、やってほしいことなどを決めていきます。もし、認知症などで判断能力がなくなった場合でも、健康だった頃のご本人を知っていますので、希望をくみ取った支援をしてくれます。
成年後見人の権利は、本人が亡くなられた時点で消滅します。そのため、葬儀や納骨などは、原則として、親族が行います。しかしながら、次の章の死後事務委任契約を締結することで、葬儀、納骨等について、ご本人の死後の事務を依頼することができます。
死後事務委任契約(しごじむいにん)
ご本人が亡くなられた後をサポートするための契約です。
- 葬儀や納骨に関すること
- 親族や友人へのご連絡
- 未払い代金の精算(医療費、公共料金、施設の費用など)
- 家財道具等の処分

遺言(いごん)
遺言書に従い、財産を引き渡します。
あなたの財産を、誰に、いくら、あげたいのかを生前に決めておく。
例)
甥 全財産
◯◯野鳥の会 100万円
◯◯教会 50万円
遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議に基づき、分配されます。
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