相続放棄した場合、生命保険金は受け取ることができますか。

相続放棄した場合でも、生命保険金を受け取ることができます。契約者と被保険者が同じ場合、受け取る死亡保険金は「死亡した人の財産」ではなく、「保険金受取人の固有財産」として扱われるためです。高額の保険金を受け取った場合、相続税に注意が必要です。