不動産登記

所有権移転

所有権移転とは、相続や売買などにより、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記です。

相続により、故人が所有していた土地や建物の名義変更をしたいなど、相続登記については、こちらをご参照ください。

相続登記について詳しくはこちらへ

抵当権抹消

住宅ローンの返済が完了したら「抵当権の抹消」の登記手続きが必要になります。銀行などの金融機関では、登記手続きまではしないのが通常のため、ご自身でされる必要があります。

抵当権の抹消登記を放置すると・・・

●不動産を売却できない
抵当権のついた不動産は、買い手がなかなか見つからない可能性が高くなります。

●抵当権抹消登記の手続きが煩雑になる
銀行の合併や商号変更などに伴い、銀行から受け取った書類をそのまま使用できなくなります。また、ご自身の住所変更などで抹消登記以外の登記が必要になることもあります。

●重要書類を紛失してしまうことがある
ローン完済時に、金融機関等から受け取った書類は、すべてが再発行してくれるわけではありません。再発行してもらえる書類と再発行できない書類があります。

住宅ローンを完済された際には、早めに抵当権抹消登記を行うことをお勧めいたします。

  報酬 実費
抵当権抹消登記 13,200 2,000
登記事項請求全部事項(2通) 2,200 670
登記事項証明書(2通) 2,200 1,000
小計 17,600 3,670
合計 21,270

※ご相談後、正式なお見積もりを提出いたします。ご検討の上、ご依頼ください

贈与

贈与とは、自分の財産を無償で相手方へ譲り渡すことです。贈与を受けた方が贈与税の申告をします。

贈与を検討する際には、最大50%以上の贈与税が発生するため、目的を明確にし、贈与税の特例などを正しく把握し、慎重に判断する必要があります。

贈与税の特例とは?

代表的なものをみていきましょう。

① 暦年課税(れきねんかぜい)
1月1日~12月31日までに受けた贈与額から110万円まで贈与税が控除されます。

② 相続時精算課税
親世代が持っている財産を早めに子世代に移転できるように、贈与を行う時に、相続人一人に対して2,500万円までは非課税とし、その後、贈与した人が亡くなった時には「今まで贈与した財産」と「相続財産」を合算した額に対して相続税を課す制度です。

③ 居住用不動産の配偶者控除制度
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与があった場合、基礎控除とは別に、2000万円までは贈与税がかかりません。

多くいただくお問い合わせ

前妻との子がいるが、現妻の子へ自宅を遺したい。(生前贈与したい)

親族間売買

親族間売買とは、家や土地などの財産を「親子」や「兄弟」といった親族間で売買することです。
注意する点は、あまりにも安く売った場合、「みなし贈与」として贈与税が課税される可能性があります。

みなし贈与とは?

みなし贈与とは、市場価格より「安く売る」などして、相手へ財産を与える行為があったとみなされることです。

例えば、親が時価3000万円の家を、長男に1000万円で売ろうとしたとします。この場合、「時価」と「売値」の差額2000万円が贈与があったと税務署が認定し、贈与税がかかる場合があります。また、高すぎても、贈与税がかかる場合があります。

適正価格について

みなし贈与にならない売買価格について明確な基準は公表されておりませんが、過去の裁判では「路線価(時価の80%程度)であれば贈与にはならない。」という判決(東京地裁判決 平成18年(行ウ)第562号)がでており、これらをベースに販売価格を決めるむきもありますが、対象不動産の立地条件や周囲の環境の変化などを十分に考慮し決定する必要があります。

また、費用はかかりますが、安心して売買価格を決めたい場合、不動産鑑定士等へ依頼する方法もあります。

当事務所では、親族間売買の登記手続きなどをサポートさせて頂きます。

たくさんのお問い合わせをいただき、感謝しております。
1点お願いですが、上記理由より、売買価格が適正かどうかのご質問についてはお答えできません。売買価格についてのお問い合わせはご遠慮ください。