所有権移転
所有権移転とは、相続や売買などにより、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記です。
相続により、故人が所有していた土地や建物の名義変更をしたいなど、相続登記については、こちらをご参照ください。
抵当権抹消
住宅ローンの返済が完了したら「抵当権の抹消」の登記手続きが必要になります。銀行などの金融機関では、登記手続きまではしないのが通常のため、ご自身でされる必要があります。
報酬 | 実費 | |
抵当権抹消登記 | 13,200 | 2,000 |
登記事項請求全部事項(2通) | 2,200 | 670 |
登記事項証明書(2通) | 2,200 | 1,000 |
小計 | 17,600 | 3,670 |
合計 | 21,270 |
※ご相談後、正式なお見積もりを提出いたします。ご検討の上、ご依頼ください
贈与
贈与とは、自分の財産を無償で相手方へ譲り渡すことです。贈与を受けた方が贈与税の申告をします。
贈与を検討する際には、最大50%以上の贈与税が発生するため、目的を明確にし、贈与税の特例などを正しく把握し、慎重に判断する必要があります。
多くいただくお問い合わせ
前妻との子がいるが、現妻の子へ自宅を遺したい。(生前贈与したい)
親族間売買
親族間売買とは、家や土地などの財産を「親子」や「兄弟」といった親族間で売買することです。
注意する点は、あまりにも安く売った場合、「みなし贈与」として贈与税が課税される可能性があります。
みなし贈与とは?
みなし贈与とは、市場価格より「安く売る」などして、相手へ財産を与える行為があったとみなされることです。
例えば、親が時価3000万円の家を、長男に1000万円で売ろうとしたとします。この場合、「時価」と「売値」の差額2000万円が贈与があったと税務署が認定し、贈与税がかかる場合があります。また、高すぎても、贈与税がかかる場合があります。
適正価格について
みなし贈与にならない売買価格について明確な基準は公表されておりませんが、過去の裁判では「路線価(時価の80%程度)であれば贈与にはならない。」という判決(東京地裁判決 平成18年(行ウ)第562号)がでており、これらをベースに販売価格を決めるむきもありますが、対象不動産の立地条件や周囲の環境の変化などを十分に考慮し決定する必要があります。
また、費用はかかりますが、安心して売買価格を決めたい場合、不動産鑑定士等へ依頼する方法もあります。
当事務所では、親族間売買の登記手続きなどをサポートさせて頂きます。
たくさんのお問い合わせをいただき、感謝しております。
1点お願いですが、上記理由より、売買価格が適正かどうかのご質問についてはお答えできません。売買価格についてのお問い合わせはご遠慮ください。