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相続登記
相続登記とは、故人が所有していた土地や建物を「相続人」へ名義変更する手続きです。
「いつまでに」という期限はありませんが、相続登記を放置してしまうと、のちのち登記する際、手続きが煩雑になることが多く、できる限り早くすませたほうが良いでしょう。
料金について
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被相続人の出生~死亡までの戸籍収集 | × | 〇 |
相続人全員の戸籍収集 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図の作成 | × | 〇 |
評価証明書の取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | × | 〇 |
相続登記の申請 | 〇 | 〇 |
登記識別情報・登記簿謄本の取得/引渡し | 〇 | 〇 |
プランについて | 費用を安くおさえたい | 安心してすべてまかせたい |
不動産の個数や相続人の数など、相続する状況に応じて料金は増減します。お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。
お客様のご事情に応じ、柔軟に対応しております。
その他 必要となる実費
① 登録免許税(固定資産評価額×0.4%)
② 郵送代
③ その他(住民票や謄本等の取得代金)
※ 実費は、ご自分で手続きしてもかかる費用となります
遺産承継(預貯金、株式の名義変更など)
遺産承継とは、不動産の登記だけでなく、それ以外の相続手続きをまとめて当事務所で受任し、相続人へ承継させる手続きとなります。
遺産承継と相続登記の違い
遺産承継は、お客様がご要望する手続きをすべてお引き受けします。
相続登記は、不動産登記のみの手続きとなります。

このような手続きがあります
- 不動産の名義変更
- 預貯金の解約
- 株式、信託財産の名義変更
- 生命保険金の請求
- 公共料金の名義変更
- 自動車の名義変更 など
例えば、「株式の名義変更だけ依頼したい。その他は自分でできそうだ。」などの個別の依頼も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の「プラス」と「マイナス」の財産すべてを放棄することです。故人に多額の借金があるケースや、家業を後継者である子ども1人に承継させるために後継者以外の兄弟が相続を辞退するケースなどに選択される方法です。
相続放棄の期限は、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てが必要となります。
相続放棄は、相続人それぞれが手続きをしなくてはなりません。
報酬 | 実費 | |
相続放棄手続き | 33,000〜 | 数千円 程度 |
2人目以降 | 22,000~ | 数千円 程度 |
遺言書
遺言はあなたの最後の意思表示です。遺される大切な人が困らないためにも、「手紙を書いておく」気持ちで遺言書を残しておくことは、とても意味のあることです。
報酬 | |
公正証書遺言作成サポート | 66,000〜 |
まとめ
相続のご相談は、お客様ひとりひとり違います。税金が絡む方、相続する不動産が未登記の方など、色々な専門家が必要になってくることも多いものです。
当事務所では、なるべく窓口ひとつで解決できるよう、相続を得意とする司法書士・税理士・土地家屋調査士等の士業専門家のネットワークでご対応しております。
実際に、「税金のことは税理士へ」と言われてしまうと、探すのも大変です。相続税申告が必要になるお客様へは、税理士へお繋ぎします。その際の各士業への報酬は上記料金には含まれておりませんが、事前に料金の目安をご説明いたします。
小さなことでも、お気軽にご相談ください。
誠心誠意、ご対応させていただきます。

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