債務整理とは
債務整理(さいむせいり)とは、借金の返済に苦しんでいる方の救済手続きです。借金を減額したり、ゼロにすることで、新しい生活の第一歩を踏み出しやすくなるようにつくられました。債権者(貸金業者)からの取り立ても止まり、平穏な生活を取り戻すことができます。
まずは、ひとりで悩まず、当事務所へご相談ください。
債務整理の種類
債務整理の手続きには4種類あります。どの方法を取るべきかは、お客様の事情ごとに違います。ご希望をヒアリングし、1番良いものを決めていきます。
簡単に、それぞれの特徴についてみていきましょう。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに、それぞれの債権者へ借金の将来利息のカットを交渉したり、債務者(あなた)の経済状況に応じ、返済期間を交渉する手続きです。自己破産よりも制限が少なく、利用しやすいため、債務整理の中でもっとも多く利用されています。
個人再生
個人再生とは、借金の元本を減額してもらい、残った元本を分割して返済していく手続きです。整理の対象となる債務を選ぶことはできません。ただし、住宅ローンがある人は、住宅ローンについての特則を利用することにより、自宅を手放さずに手続きすることができます。
自己破産
自己破産とは、裁判所から債務(借金)を免責していただく手続きです。借金はゼロになりますが、原則、持っている財産はすべて失います。誰でも、何回でもできる手続きではなく、裁判所での審査も厳格に行われます。自己破産は、債務整理の最終手段と考えた方が良いでしょう。借金はゼロになりますが多くのデメリットを伴う手続きとなっています。
過払い金返還請求
消費者金融機関やカード会社などに支払いすぎた利息を返還する手続きです。
料金について
当事務所へご依頼いただいた場合にかかる費用は下記の通りです。
報酬 | |
任意整理(1社あたり) | 着手金 33,000円 + 和解報酬 22,000円 |
自己破産 | 275,000円〜 |
個人再生 | 330,000円〜 |
過払い金返還請求 | 過払い金返還額の22% |
消滅時効援用 | 1社あたり 22,000円 |
*実費は別途となります
お気軽にお問い合わせください。042-850-8020平日9:00-19:00 土日祝 10:00-18:00
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