個人再生とは

個人再生とは、借金の元本を減額してもらい、残った元本を原則3年間で分割して返済することによって、残りの債務が免除されるという手続きです。整理の対象となる債務を選ぶことはできません。ただし、住宅ローンがある人は、住宅ローンについての特則を利用することにより、自宅を手放さずに手続きすることができます。

個人再生の種類

個人再生には、「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2種類があります。一般的には「小規模個人再生手続き」の方が、借金の減額できる金額が大きいため、小規模個人再生で手続きします。

小規模個人再生手続き

主に、個人事業主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続きですが、サラリーマンや公務員も利用できます。

利用するためには、次の条件がそろっている必要があります。

・借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

借金の総額(住宅ローンを除く)によって、最低弁済額が決まっています。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上〜500万円以下 100万円
500万円超〜1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円超〜3000万円以下 300万円
3000万円超〜5000万円未満 借金総額の10分の1

小規模個人再生では、債権者(貸金業者など)の過半数の反対があった場合、不認可となってしまいます。

給与所得者等再生手続き

主に、サラリーマン、公務員、年金受給者を対象とした手続きです。

利用するためには、次の条件がそろっている必要があります。

・借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
・収入が給料などで、その金額が安定していること

小規模個人再生では、債権者(貸金業者など)の過半数の反対があった場合、不認可となってしまいますが、給与所得者等再生の場合は、債権者の反対に関係なく、手続きをすることができます。

メリット・デメリット

3つのメリット

① 借金の元本が減る

個人再生の最大のメリットは、借金の元本を一定の範囲まで減額できることです。ここが任意整理との大きな違いです。

個人再生と任意整理の違い

② 自宅を手放さずに済む

住宅ローンがある人は、住宅ローンについての特則を利用することにより、自宅を手放さずにすみます。ただし、住宅ローンは、消費者金融の借金のように元本を少なくすることはできません。

③ 職業制限がない

個人再生は、どのような職業であっても手続きができます。しかし、自己破産を選択した場合には、資格制限・職業制限があるため、自己破産手続きが完了するまで下記の業務を行うことができません。

【職業制限の一例】

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員
  • 生命保険の外交員 など

破産手続きをしている数カ月の間だけですが、仕事への影響はさけられません。そのため、職業制限に該当する方は、働き続けるためにも「個人再生」や「任意整理」が最良な手続きでしょう。

4つのデメリット

① 債務の対象を選択できない

個人再生は、住宅ローンを除くすべての借金が対象となります。

例えば、奨学金のような保証人がついている債権の場合です。「任意整理」では対象の債務から外すことができ、保証人に迷惑をかけずにすみますが、個人再生では、すべての債務が整理の対象となるため、保証人へ請求がいきます。このように、保証人に迷惑をかけたくないと思っても、整理する債務を選ぶことができません。

② 官報に住所氏名が掲載される

個人再生をすると、官報という国が発行する新聞のようなものに、住所と氏名が掲載されます。官報は一般の方が見ることはほとんどないので、身近な人に知られる可能性は低いと思いますが、近年ではインターネットで誰でも閲覧することもできますので、絶対に知られないというわけではありません。

③ 信用情報機関に事故情報が5〜10年残る

いわゆるブラックリストと表現されているものです。個人再生をすると、この個人信用情報機関の事故情報に登録されます。事故情報として登録されてしまうと、新規にローンを組んだり、クレジットカードの利用ができなくなります。 ただ、これはどの方法を選んでも同じです。

④ 手続きが煩雑である

個人再生の手続きは、債務者(あなた)自らが裁判所へ申し立てることは大変煩雑で困難です。そのため、司法書士等の専門家へ依頼する必要がでてきます。まずは、債務整理の専門家へ相談し、借金完済のメドを立て、新しい生活をスタートさせましょう。

料金について

  報酬
住宅ローンがない場合 330,000〜
住宅ローンがある場合 440,000〜

*再生委員が選任された場合、別途再生委員報酬が必要となります
*消費税は別途となります
*実費は別途となります

藤本清美

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