あなたは誰かの大切な人。
遺言はあなたの最後の意思表示です。
遺される大切な人が困らないためにも、「手紙を書いておく」気持ちで遺言書を残しておくことは、とても意味のあることです。
遺言を作成した方が良い場合
以下に当てはまる方は、財産の大きさに関係なく、遺言を残した方が良い方です。
遺言書の種類
まず、遺言書には3種類の方法があります。
① 自筆証書遺言
自分で紙に書き記す遺言のことです。
費用をかけることなく作成することができます。
② 公正証書遺言
公証役場の公証人に作成してもらう遺言のことです。
自筆証書遺言に比べて、公証人関与のもと作成するため、形式の不備で無効になる心配がありません。
当事務所では公正証書遺言をオススメしています。
③ 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。実際にはほとんど利用されていないため、ここでは割愛します。
長所・短所について
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
長所 | ・簡単に作ることができる ・費用がかからない |
・形式不備で無効になる心配がない ・遺言書を公証役場で保管 ・偽造の可能性なく安心 |
短所 | ・形式不備があれば無効とされる ・発見されない恐れ ・他人が破棄する恐れ ・紛失の恐れ ・相続人によって偽造される恐れ |
・費用がかかる |
遺留分について
遺言を作成するにあたり、遺留分(いりゅうぶん)に注意する必要があります。
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
遺言を作成するにあたり、遺留分に配慮することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
遺留分を侵害する遺言も有効です。ケースに応じて、遺言内容を検討する必要があります。
※ 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、父、母、長男、二男の4人家族で、
父が「全財産を長男に相続させる。」と遺言を書いた場合、
このケースの場合、
母と二男にはそれぞれ、母には4分の1の遺留分、二男には8分の1の遺留分があります。
遺留分を侵害するとどうなるの?
遺留分権利者(今回のケースでは、母と二男)は、
受遺者(今回のケースでは長男)に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
この請求権(遺留分侵害額請求権)には期間の制限があり、
遺留分権利者(今回のケースでは、母と二男)が、
相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。
相続開始の時から十年を経過したときも消滅します。
料金について
公正証書遺言の作成を行う場合、下記のような料金がかかります。
① 公証人手数料
財産の金額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
※ 公証人手数料は誰がやってもかかる手数料です
※ 合計が1億円未満の場合は、11,000円加算されます
② 報酬
公正証書遺言作成サポート | 66,000~ |
※ご相談後、正式なお見積もりを提出いたします。ご検討の上、ご依頼ください。
遺言書作成の流れ
どんな人が相続争いをしているの?
相続トラブルは、「お金持ち」の人のことだと思っていませんか。しかし、実際の争いの多くは「ふつうの一般家庭」で起きています。
財産の多い少ないとは関係がないのです。
下記は、毎年、最高裁判所が刊行している「司法統計」によるものです。
遺産の総額
当事者の数
審理の期間
まとめ
遺言書の作成は、誰もが同じというわけではなく、遺言者ひとりひとりのご意志がそのまま反映される大切なものです。
もしもの時、お客様の大切な人がお困りにならないよう、またお困りの時はお力になれるよう、 単なる事務的な姿勢ではなく、いつでもお気軽にご連絡いただける事務所でありたいと思っています。
まずはお気軽にご相談ください。
私たちは『末永いお付き合いを。』を経営方針としております。
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