相続とは
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が引き継ぐことです。注意点は、借金や負債などの負の財産も引き継ぎます。
相続には3つの方法がある
相続の方法には、単純承認・限定承認・相続放棄 の3つがあります。
相続には申請期限があり、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。何も手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
単純承認
単純承認とは、亡くなった方の「プラス」と「マイナス」の財産すべてを引き継ぐことです。「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認になります。
限定承認
限定承認とは、亡くなった方の「プラス」の財産の限度内で、故人の債務(借金)の清算をする、という限度付きの相続のことです。もし、清算後に、「プラス」の財産が残っていれば相続することができますし、「マイナス」の財産しか残らなくても、弁済の義務はありません。相続時に「プラス」と「マイナス」の財産のどちらが多いか、すぐに分からない場合などに選択される方法です。
限定承認の期限は、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てが必要となります。また、相続人全員の総意が必要です。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の「プラス」と「マイナス」の財産すべてを放棄することです。故人に多額の借金があるケースや、家業を後継者である子ども1人に承継させるために後継者以外の兄弟が相続を辞退するケースなどに選択される方法です。
相続放棄の期限は、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てが必要となります。相続放棄は、相続人それぞれが手続きをしなくてはなりません。
相続する財産にあたるもの
- 預貯金
- 不動産
- 宝石や金貨
- 住宅ローン
- 消費者金融への借金
- 金融機関からの融資
- 連帯保証人の地位 など
相続の流れ
相続の手続きは、被相続人が亡くなった時点で始まります。手続きの中には、期限内に手続を行わないと不利益を被るものもあります。
そのため、最低限これらの期限を把握し、全体の流れを知っておくことが大切です。
遺産分割の方法
相続した遺産を分ける方法には、現物分割・換価分割・代償分割 の3つがあります。
① 現物分割(げんぶつぶんかつ)
現物分割とは、相続財産を現物のまま、分配する方法です。例えば、「土地建物は長男、預貯金は次男、車は三男へ」というように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決めます。
もっとも一般的な方法で、相続手続きもしやすいと言えるでしょう。
② 換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割とは、相続財産を売却して換金し、その金銭を分配する方法です。例えば、相続した土地建物を3000万円で売却し、「長男1000万、次男1000万、三男1000万」というように分け合います。
③ 代償分割(だいしょうぶんかつ)
代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人へ相続分に見合った金銭を支払うという方法です。例えば、長男が3000万円相当の土地建物を一括相続し、「次男へ1000万、三男へ1000万」を代償金として支払います。
まとめ
相続とは、誰もが同じというわけではなく、遺産の大きさ、相続人の数などにより選択する行動は人それぞれであり、絶対的な正解というものがありません。とくに遺産分割協議では互いの利害が衝突しあい、たとえ親・兄弟であってもなかなか話し合いがまとまらないケースもあります。
しかしながら、やはり相続人同士で争いごとに発展してしまう相続は望ましいものではありません。相続人同士がどうすれば大切な遺産を円満に分割できるかを考え、思いやりをもって遺産分配について話し合うことが求められます。
故人が遺した大切な「想い」を笑顔で次の世代へつなげていきましょう。
お気軽にお問い合わせください。042-850-8020平日9:00-19:00 土日祝 10:00-18:00
メールはこちら