相続登記

相続登記とは、土地・家など不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人へ名義変更を行う手続きのことです。

項目 節約プラン おまかせプラン
無料相談 何度でも 何度でも
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ×
相続人全員分の戸籍収集 ×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成(1通) ×
相続登記(申請・回収含む) 
不動産登記簿謄本取得
料金 49,500円〜 88,000円〜

※ 上記料金とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※ 上記料金とは別に郵送代等の実費がかかります

実費について

上記報酬のほかに、登録免許税などの実費がかかります。

① 登録免許税
不動産の登記する際に納付する税金のことです。計算の方法は不動産の固定資産税評価額×0.4%

例)固定資産評価額2000万円の場合 2000万円 × 0.4% = 80,000円

② 郵送代・・・数千円程度。

③ その他・・・数千円程度。
お客様のご事情によって、下記のような書類が必要となります。

  実費
登記事項証明書 600
戸籍謄本(戸籍) 450
戸籍謄本(除籍・原戸籍) 750
住民票 300
印鑑証明書 300
固定資産評価証明書 300

※ 役所等によって異なります

よくある質問

お客様からのよくあるご質問をご紹介いたします。

遠方に不動産があるのですが、対応できますか。
はい。日本国内どこでもご対応いたします。遠方であっても費用が加算されることはありません。
不動産以外にも預貯金や株式などの相続財産があります。これらの対応も可能でしょうか。
はい。相続登記だけでなく、それ以外の手続きをまとめて相続人へ承継させる遺産承継業務も行っております。 お気軽にご相談ください。
どれだけの財産があると、相続税がかかるのでしょうか。
相続税は、相続する財産の総額から基礎控除を引いた金額に対して課税されます。基礎控除とは、相続税がかかる財産から差し引ける金額のことです。

相続税の基礎控除は、

3000万円+600万円×相続人数

と決まっており、基礎控除以内であれば相続税はかかりません。

相続税の申告が必要なお客様には、相続税に詳しい税理士がご対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

財産が少ないけれど、相談しても大丈夫?
はい。大丈夫です。

相続の手続きには、いろいろなご事情があります。「遠方の土地100万円を相続してしまった」など、さまざまなお客様がいらっしゃいます。

地域の皆様が気軽に相談できる事務所を心がけておりますので、お気軽に無料相談をご利用ください。しつこい営業電話などはしませんのでご安心ください。

当日の相談は可能ですか。
はい、日程に空きがあれば可能です。できる限り、お客様のご都合に合わせますので、ご遠慮なく、お伝えください。

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ご依頼の流れ

当事務所では、初回相談はなるべく面談によるご相談をお願いしております。出張相談にも積極的に対応しておりますので、お気軽にお申し付けください。

ご依頼の流れ

どの専門家へ依頼すればよいか?

相続の専門家には、様々な士業がおり、それぞれが各分野のスペシャリストで、得意分野も違ってきます。

その他業務

 

司法書士 〜相続手続きに強い〜

相続する財産に「不動産」がある方は、司法書士をお勧めします。登記や戸籍の知識が深いだけでなく、相続に関連する手続き(相続放棄、遺言書の検認、成年後見の申立てなど)にも精通しています。ここが司法書士が相続手続きに最も適していると言われる理由なのだと思います。しかし、司法書士にも得意分野があります。相続は不動産だけではなく、預貯金・株式・生命保険など多岐にわたるため、相続に精通した司法書士へ依頼することが最も大切になります。

 

税理士 〜相続税に強い〜

相続税の申告がある方は、税理士をお勧めします。節税、特例、控除について精通してる税金のスペシャリストです。しかし、相続税の申告が必要な方は、全体の8.3%(平成29年度の統計)なので、ふつうのご家庭では税理士への相談は不要なことが多いようです。相続が得意で、実績のある税理士を探すのはなかなか大変だと思いますので、必要な方は当事務所へお気軽にご相談ください。相続専門の税理士をご紹介します。紹介料などはかかりません。直接お取り引きしていただいて大丈夫です。

 

弁護士 〜相続争いに強い〜

相続人同士で紛争がある方は、弁護士をお勧めします。遺産分割の交渉や調停などにおいて代理人となることができるのは弁護士だけです。とくに遺産分割協議では互いの利害が衝突しあい、たとえ親・兄弟であってもなかなか話し合いがまとまらないケースもあります。しかしながら、やはり相続人同士で争いごとに発展してしまう相続は望ましいものではありません。相続人同士がどうすれば大切な遺産を円満に分割できるかを考え、思いやりをもって遺産分配について話し合うことが求められます。

 

銀行・信託会社 〜番外編〜

銀行や信託会社では、各士業の独占業務にあたる相続手続きは行うことができません。そのため、これらの士業の独占業務については各士業へ外注することになりますので、士業へ直接依頼するのと比べると費用はかなり割高になります。あえてメリットをあげるとすると、銀行というブランドイメージでしょうか。倒産することがないので安心です。担当者が異動で変わることもありますが、全国画一的なサービスを受けられます。

まとめ

相続登記を相談する司法書士を選ぶとき、相続を得意としている司法書士を選ぶことは必須ですが、意外に大切なのは「相性」です。

相談者ひとりひとり事情も違いますし、おかれている立場も異なります。そのため、話を親身になって聞いてくれ、相談者からも質問がしやすい司法書士を選ぶことをお勧めします。法律相談は、専門用語も多いので、わかやすく噛み砕いて説明してくれることも重要です。

当事務所では初回無料相談をやっておりますのでお気軽にご相談ください。

藤本清美