遺産承継とは

遺産承継とは、不動産の登記だけでなく、それ以外の相続手続きをまとめて当事務所で受任し、相続人へ承継させる手続きとなります。

遺産承継相続登記の違い

遺産承継はお客様がご要望する手続きをお引き受けします。相続登記は不動産登記の手続きのみとなります。

遺産承継と相続登記の違い

相続手続きが必要なもの

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の解約
  • 株式、信託財産の名義変更
  • 生命保険金の請求
  • 公共料金の名義変更
  • 自動車の名義変更 など

例えば、「株式の名義変更だけ依頼したい。その他は自分でできそうだ。」などの個別の依頼も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

手続きの流れ

ご相談
詳しい内容をお聞きしたうえ、遺産承継に必要な手続き、費用、スケジュール等をご説明します。
遺産承継業務に関する委任契約の締結
お客様と当事務所との間で遺産承継業務に関する委任契約を結びます。
相続財産調査・財産目録の作成
財産や債務について詳細を確認し、財産目録を作成します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分割について協議を行います。そして、合意内容をもとに「遺産分割協議書」として法的書面にします。
相続財産の換金および名義変更
遺産分割協議書に基づき、預貯金、不動産、株式などの財産について、換金や名義変更を行います。
遺産承継業務の完了
すべての手続きが完了した段階で、お客様へ完了を報告いたします。

料金について

費用は大きく「報酬」「実費」に分かれますが、「実費」はご自身で手続きしても同じくかかります。当事務所の報酬には、相続登記が含まれておりますので、別途、不動産登記の報酬は必要ございません。

報酬

相続財産の価格 報酬
500万円以下 275,000円
500万円超〜5000万円以下 財産額の1.32%+209,000円
5000万円超〜1億円以下 財産額の1.10%+319,000円
1億円超〜3億円円以下 財産額の0.77%+649,000円
3億円超〜 財産額の0.44%+1,639,000円

※ 登録免許税、登記事項証明書などの実費が別途かかります
※ 承継対象財産は負債を含まない積極財産の価額です
※ 遺産分割協議のために承継対象財産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内が報酬としてかかります
※ 相続税の申告が必要な場合は別途税理士の申告費用がかかります
※ 相続人が多数などで難易度が高い場合は、別途お見積りさせて頂きます

実費

ご自身で手続きをした場合にも同じくかかる費用となります。

登録免許税

登録免許税とは、登記をする際に国に納める税金のことです。固定資産税評価額×0.4%が課税されます。

固定資産評価額 登録免許税
1,000万円 40,000
2,000万円 80,000
3,000万円 120,000
5,000万円 200,000
8,000万円 320,000
1億円 400,000

その他

  費用
登記事項証明書 600
戸籍謄本(戸籍) 450
戸籍謄本(除籍・原戸籍) 750
住民票 300
印鑑証明書 300
固定資産評価証明書 300

※区役所・市役所等によって異なります

料金の目安について

相続財産2000万円のケース

(内訳)

・不動産(土地・建物) 1500万円
・預金(A銀行) 100万円
・預金(B銀行) 100万円
・預金(ゆうちょ銀行) 100万円
・株式 200万円

報酬

●2000万円×1.32%+209,000円=473,000円税込

その他実費

●登録免許税:1500万円×0.4%=60,000円

●その他:10,000円程度
※戸籍などの取得費用、郵送料など

どの専門家へ依頼すればよいか?

相続の専門家には、様々な士業がおり、それぞれが各分野のスペシャリストで、得意分野も違ってきます。

その他業務

司法書士 〜相続手続きに強い〜

相続する財産に「不動産」がある方は、司法書士をお勧めします。登記や戸籍の知識が深いだけでなく、相続に関連する手続き(相続放棄、遺言書の検認、成年後見の申立てなど)にも精通しています。ここが司法書士が相続手続きに最も適していると言われる理由なのだと思います。しかし、司法書士にも得意分野があります。相続は不動産だけではなく、預貯金・株式・生命保険など多岐にわたるため、相続に精通した司法書士へ依頼することが最も大切になります。

税理士 〜相続税に強い〜

相続税の申告がある方は、税理士をお勧めします。節税、特例、控除について精通してる税金のスペシャリストです。しかし、相続税の申告が必要な方は、全体の8.3%(平成29年度の統計)なので、ふつうのご家庭では税理士への相談は不要なことが多いようです。相続が得意で、実績のある税理士を探すのはなかなか大変だと思いますので、必要な方は当事務所へお気軽にご相談ください。相続専門の税理士をご紹介します。紹介料などはかかりません。直接お取り引きしていただいて大丈夫です。

弁護士 〜相続争いに強い〜

相続人同士で紛争がある方は、弁護士をお勧めします。遺産分割の交渉や調停などにおいて代理人となることができるのは弁護士だけです。とくに遺産分割協議では互いの利害が衝突しあい、たとえ親・兄弟であってもなかなか話し合いがまとまらないケースもあります。しかしながら、やはり相続人同士で争いごとに発展してしまう相続は望ましいものではありません。相続人同士がどうすれば大切な遺産を円満に分割できるかを考え、思いやりをもって遺産分配について話し合うことが求められます。

銀行・信託会社 〜番外編〜

銀行や信託会社では、各士業の独占業務にあたる相続手続きは行うことができません。そのため、これらの士業の独占業務については各士業へ外注することになりますので、士業へ直接依頼するのと比べると費用はかなり割高になります。あえてメリットをあげるとすると、銀行というブランドイメージでしょうか。倒産することがないので安心です。担当者が異動で変わることもありますが、全国画一的なサービスを受けられます。

まとめ

相続のご相談は、お客様ひとりひとり違います。税金が絡む方、相続する不動産が未登記の方など、色々な専門家が必要になってくることも多いものです。

当事務所では、なるべく窓口ひとつで解決できるよう、相続を得意とする司法書士・税理士・土地家屋調査士等の士業専門家のネットワークでご対応しております。

実際に、「税金のことは税理士へ」と言われてしまうと、探すのも大変です。相続税申告が必要になるお客様へは、税理士へお繋ぎします。その際の各士業への報酬は上記料金には含まれておりませんが、事前に料金の目安をご説明いたします。

小さなことでも、お気軽にご相談ください。
誠心誠意、ご対応させていただきます。

藤本清美

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