相続放棄とは
人が亡くなると相続が発生します。相続放棄とは、相続が発生した際に選択できる方法の1つです。
相続に関しては、次の3つの方法があります。
① 単純承認
② 限定承認
③ 相続放棄
相続放棄は、いったん受理されると取り消すことがほぼ不可能なため、十分に注意して選択する必要があります。
① 単純承認
単純承認とは、亡くなった方の「プラス」と「マイナス」の財産すべてを引き継ぐことです。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認になります。
② 限定承認
限定承認とは、亡くなった方の「プラス」の財産の限度内で、故人の債務(借金)の清算をする、という限度付きの相続のことです。
もし、清算後に「プラス」の財産が残っていれば相続することができ、「マイナス」の財産しか残らなかった場合でも弁済の義務はありません。
会社経営をしていた方など、相続時に「プラス」と「マイナス」の財産のどちらが多いか、すぐに分からない場合に選択される方法です。
限定承認の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要となります。また、相続人全員の総意が必要です。
③ 相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の「プラス」と「マイナス」の財産すべてを放棄することです。
故人に多額の借金があるケース、
家業を後継者である子ども1人に承継させるために後継者以外の兄弟が相続を辞退するケース、
などに選択される方法です。
相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要となります。相続放棄は、相続人それぞれが手続きをしなくてはなりません。
放棄する財産にはどのようなものがあるのか
- 消費者金融への借金
- カードローンのキャッシング
- 滞納した税金
- 滞納した家賃
- 金融機関からの融資
- 連帯保証人の地位 など
プラスの財産も放棄します
- 預貯金
- 不動産
- 宝石や金貨 など
相続放棄で注意すべきこと
① 故人の財産を処分してはいけない
相続放棄をする場合には、故人の財産を処分してはいけません。
もし、財産処分にあたる行為をした場合、裁判所へ相続放棄を申し立てても認められない可能性があります。
相続財産の処分にあたるのか、そうでないのか、いくつか事例です。
相続財産の処分にあたるもの
- 不動産の売買、譲渡
- 家屋の取り壊し
- 預貯金の解約・払い戻し
- 賃料振込先を自己名義の口座に変更 など
相続財産の処分にあたらないもの
- 葬儀費用の支払い
- 医療費の支払い
- 生命保険金の受領
- 僅少な金銭の受領
- 資産価値のない物の形見分け
② 故人の借金を返済してはいけない
とつぜん、あなた宛に、故人が滞納していた税金の催促状が届いたり、消費者金融から借金の返済をもとめる書面を受け取ることがあるかもしれません。その際、故人の負債を支払ってしまうと、あなたが相続する(=単純承認)とみなされ、裁判所から相続放棄が認められない可能性がでてきます。
債権者へは、相続放棄の手続きを行なうということを伝えてください。
相続放棄を行なえば、支払い義務はなくなります。
故人にいくら借金があるのか調べたい
借金の調べ方としては、信用情報機関へ開示請求します。
金融機関やカード会社等との契約内容や支払い状況を確認し、負債の総額を把握します。
信用情報機関は3つある
JBA(全国銀行個人信用情報センター)・・・銀行、信用組合などの情報機関
JICC(株式会社日本信用情報機構)・・・消費者金融などの情報機関
CIC(株式会社シー・アイ・シー)・・・クレジット、信販会社などの情報機関
信用情報調査でもわからない負債がある
- 闇金
- 個人間の貸し借り
- 連帯保証契約
借金のすべてではないという点にご注意ください。
相続放棄すると次の順位へ相続権がうつる
相続放棄をした場合、相続権が次の順位の相続人へうつります。
例えば、夫に多額の借金があり、妻と子供2人が相続放棄したとします。そうすると、第二順位の相続人へ相続権がうつります。
第二順位の相続人とは、故人の両親になります。
しかし、故人の両親も借金を相続しても困ります。そこで次に両親が相続放棄します。そうすると、今度は、第三順位の相続人へ相続権がうつってしまうのです。
第三順位の相続人とは、故人の兄弟姉妹です。
もし、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、甥や姪にまで相続権がおりていきます。
どなたも相続に関わりたくないのであれば、「配偶者」および「第一順位から第三順位までのすべての相続人」が相続放棄をする必要があります。
第一順位 | 子(子が亡くなっている場合には孫) |
第二順位 | 故人の父母、祖父母 |
第三順位 | 故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪) |
配偶者 | 常に相続人 |
料金について
大きく 報酬 と 実費 に分かれます。
実費はご自身で手続きしても同じくかかります。
相続放棄手続き
報酬 | 実費 | |
相続放棄手続き | 33,000〜 | 数千円 |
2人目以降 | 22,000~ | 数千円 |
信用情報の開示手続き
開示請求のやり方がわからない、不安な点がある等の場合は、当事務所にて代行しております。
報酬 | 実費 | |
信用情報の開示手続き(1機関につき) | 11,000 | 数千円 |
よくある質問
- 両親に多額の借金があるため、今のうちに相続放棄ができますか?
-
相続放棄はご両親の死亡後でなければ、手続きをすることができません。両親に多額の借金がある状況というのは大変不安も大きいと思います。生前にできる対策として、ご両親に債務整理していただくことをお勧めします。債務整理とは、借金の返済に苦しんでいる方を救済する手続きです。無料相談もございますので、お気軽にお問合せください。
- 相続放棄した場合、生命保険金は受け取ることができますか?
-
相続放棄した場合でも、生命保険金を受け取ることができます。契約者と被保険者が同じ場合、受け取る死亡保険金は「死亡した人の財産」ではなく、「保険金受取人の固有財産」として扱われるためです。高額の保険金を受け取った場合、相続税に注意が必要です。
- 無料相談の際に、用意しておく物はありますか?
-
相談内容に関係する資料などがあれば、持ってきて頂けると助かります。なければ、わかる範囲でお話いただくだけで大丈夫です。また、本人確認のために身分証明書をお持ちください。
- 当日の相談は可能ですか?
-
はい、日程に空きがあれば可能です。できる限り、お客様のご都合に合わせますので、ご遠慮なく、お伝えください。
- 認知症の母がいます。相続放棄を行うことはできますか?
-
相続人が認知症の場合、家庭裁判所で成年後見人の選任をしてもらう必要があります。その成年後見人が代理人となり、相続放棄の手続きをおこなうことになります。まずは、司法書士などの専門家へご相談ください。
まとめ
相続放棄を相談する司法書士を選ぶとき、もちろん相続放棄を得意としている司法書士を選ぶことは必須ですが、意外に重要なのは「相性」です。
相談者ひとりひとり事情も違いますし、おかれている立場も異なります。そのため、話を親身になって聞いてくれ、相談者からも質問がしやすい司法書士を選ぶことをお勧めします。
法律相談は、専門用語も多いので、わかやすく噛み砕いて説明してくれることも大切です。
相続放棄の相談者の多くが、働く世代の方です。私どもでは、会社帰りや土日での相談など、営業時間以外でも柔軟に対応しています。
まずはひとりで悩まずに相談してみましょう。
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